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行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

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横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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    内容証明作成 クーリングオフ手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 内容証明・クーリングオフ手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  内容証明作成・クーリングオフ手続 横浜

 内容証明とは


  内容証明とは、正式には内容証明郵便といい、郵便物の内容である文書について、いつ、どのような内容のものを、
   誰が誰に対して差し出したかということが公的に証明される手紙です。


  
内容自体は単なる手紙ですので何ら法的な強制力を持つものではありません。

  
では、なぜわざわざ内容証明という形にして単なる手紙を出す必要があるのでしょうか?

  
内容証明は、後日に裁判などになることに備えて「客観的な証拠」をあらかじめ作っておくために主に使われます。 
  
また、それだけではなくクーリングオフなどの場合は、法律上一定期間内に相手方に文書を発送しなければ解約の効果は
   発生しませんが、その際に確実に「何年何月何日」に「こうこういういう文書」を「誰宛て」に発送したかを客観的な証明として
   残すことによって後日のトラブルを防止する役目があります。


  
ただし、内容証明は問題の解決や、トラブルの予防に効果がある一方、場合によっては使用しない方が良い場合もあります
   ので注意が必要です。


 内容証明のメリット・デメリット


内容証明のメリット 内容証明のデメリット
客観的な証拠となる。    一定のルールがあり、ルールに沿った
   差し出し方が必要。
トラブルを事前に防ぐことができる。 通常の郵便に比べて多少費用がかかる。
     受け取った相手方に心理的な圧迫を
     かけることができる。
   相手方が誠意のある態度をとっている場合
   は逆効果になる場合がある。

  内容証明には上記のようなメリット・デメリットがありますが、何よりもの効果は相手方に対して「本気」であることを
   意思表示するところにあります。


  
ですので、電話や通常の手紙で請求しても一向に返事をよこさなかったり、のらりくらりしている相手に対しては一定の
   効果が期待できます。


  
逆に内容証明はある意味「宣戦布告」的な側面がありますので、場合によっては相手の態度を硬直化させてしまったり、
   開き直られたりしてしまうこともありますので使い方には特に注意が必要です。


 内容証明を使用する主なケース


  契約の解除をする場合  時効を中断させる場合
  債権の消滅時効を主張する場合  売掛金等の金銭の請求をする場合
  債権譲渡を債務者に通知する場合  クーリングオフの通知
  債権を放棄する場合  損害賠償請求、慰謝料請求
  相続における遺留分減殺請求などの権利主張をする場合など


 クーリングオフってどんな制度?


  クーリングオフとは消費者が一定の期間内や一定の条件のもとで一方的に契約の解消を相手方に認めさせる制度です。 

  
契約の解除について理由は必要ありません。

  
民法上は一旦契約を締結したならば一方的に契約を取りやめたり、内容を変更できないのが原則ですが、このルールを
   そのまま使うと契約行為に慣れた事業者と一般の消費者とでは情報量の格差などから対等な立場での契約が期待できない
   ことから、消費者に対して一定期間だけ頭を冷やす期間を与え、民法の例外として契約の取り消しの制度が必要になりました。


  
これがクーリングオフという制度です。

  
クーリングオフは対象となる取引契約が限定されており、期間も制限されてます。また、クーリングオフは書面でしか出来ません。

  
クーリングオフ自体は法律で認められている場合(特定商取引法など)と業界自体の自主規制(日本通信販売協会など)で認め
   られている場合があります。
また、個別の契約でも独自にクーリングオフの制度を認めている業者もあります。

  クーリングオフは期間の制限がありますのでスピーディーな対応が必要になります。

  
はたしてクーリングオフができる商品なのか、どういう通知を出せば良いのか、相手が怒って押しかけてこないだろうか・・などと、
   いろいろ考えているうちに、あっという間に期間が経過してしまい、あきらめてしまうケースがあります。

  
考え込む前にぜひ専門家に聞いてみて下さい。

  
また、クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも交付された契約書面や概要書面に法律で定められた記載がない場合は
   書面不備で契約書は交付されたことにはならないのでクーリングオフをすることは可能です。
 

  
このあたりの判断も専門家にご確認ください。


解約したい・・・ 契約の解除をしたい・・・ 騙された・・・

こんな状態は1日も早く解消しましょう  ご相談はお気軽に 045-325-7550


 クーリングオフ以外の解決方法は


  クーリングオフ期間を経過してしまったり、特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利の対象ではないなどの理由で
   クーリングオフが出来ない場合も、消費者契約法による取り消しや詐欺による契約の取り消し、錯誤による契約の無効など
   が主張できる場合もあります。


  
特に悪徳商法などの場合は契約の際に消費者に対して嘘の説明をしたり、将来の不確実な事項についてあたかも必ず儲かる
   などの断定的な判断の提供をしたり、消費者にとって不利益なことを故意に告げなかったりするケースが多いので、契約に際し
   て錯誤が生じているケースがほとんどです。


  
クーリングオフは出来そうもないようなケースでも諦めずに専門家に相談してください。



   当事務所の内容証明 ・クーリングオフ手続代行サービスは、全国対応可能です。 
  
  
 お気軽にお問合せください。


内容証明作成      ¥13,000
                                     ※事案により別途お見積り致します。
 クーリングオフ手続代行     ¥13,000



    
    当事務所では内容証明の文面に


        
「書面作成代理人 行政書士おおこうち事務所 行政書士 大川内浩幸」

    
と記名し職印にて押印を致しますので、専門家が関与していることが明白となり、相手方に
    与える心理的プレッシャーが大きくなります。




内容証明作成 お気軽にお問い合わせ下さい






















        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
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